クリーニングご利用規約


この度は当社をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

お客様に安心してクリーニングをご利用頂くために、下記の項目についてご理解賜りますよう、

宜しくお願い申し上げます。

 

ご利用規約 <ご利用時の注意>

 

1.  クリーニング料金の支払いは、原則前払いでお願いします。

2.  仕上がり後はなるべく早めにお引取りください。

3.  お預かり後、半年が過ぎてもお引取りがない場合は処分させて頂く場合もございますので、

  ご了承願います。

4.  お引き取り後、ご不満等がございましたら、お手数ですが1週間以内にそのままの状態でお持ち

   下さい。(尚、既に着用されたものや、タグが無い場合は受付できかねますのでご了承ください。)

5.  お引き取りの際には、お預かり伝票を必ずお持ちください。

  伝票がない場合、署名をしていただきますので身分を証明できる物(パスポート、免許証等)をお持ち

  下さい。尚、詐欺・事故防止のため、当日でのお渡しができない場合もございますのでご了承願います。

6.  お引き取りの際には、必ず品物・点数等をご確認ください。

  お持ち帰り後のお品物の紛失には一切責任を負いません。

7.  万一、当社の責任による紛失・収縮・色移り・破損等の事故が発生した場合については、

  クリーニング事故賠償基準に基づき弁償させて頂きます。

  主観的価値の品物(かたみ・記念品等)に関しましても、賠償基準の範囲で対応させて頂きます。

8.  お客様の主観的な表現(風合い・型崩れ等)でのお申し立ての場合は一切責任を負いかねますので、

  ご了承願います。

9.   高額品(購入金額が10万円以上・外国製品等)は受付時に必ずスタッフにお申し出下さい。

10. 取り扱い表示・品質表示が無い場合(手作り等)や、日本語表示が無い場合お預かりできないことも

   ございますのでご了承願います。

11. 品質表示に基づき管理された通常通りのクリーニング処理で何らかの不具合が生じた場合は、

   補償の対象外となりますので、予めご了承願います。

12. ポリウレタン製品等は劣化による剥離等が発生する事があるためお預かりできない場合もございます。

13. お客様の着用による摩擦および繊維の劣化、虫食い穴、引っ掛け傷のほつれ等による事故

   ついては一切責任を負いかねますのでご了承願います。

14. スーツ上下物など2点以上を一対とする品物に事故が発生した場合は、事故品のみの弁償と

   させて頂きます。

15. 品物の付属品(コートのベルト・リボン・襟等)については事故品のみの弁償とさせて頂きます。

16. 大切なボタン・飾り等は取り外して頂き、ポケットの中に何も無いことを確認してからクリーニングに

   お出しください。ポケット内の忘れ物(ボールペン、印鑑等)に起因した事故に関しましては一切責任を

   負いかねますのでご了承願います。

17. 万一、ボタン・飾りつけ等、当社の責で破損、紛失した場合で、かつ、同じものが無い場合については、

   似たようなボタン等でお直しさせて頂きますのでご了承願います。

18. お預かり時に発見できなかったキズや汚れ等が、クリーニング工程中に発見された場合は、

   作業を一旦を中断し、作業費やお引取り日延長等をお客様にご連絡して、ご了解を得た上で、

   作業を再開させて頂きます。もし、お客様のご了解を得られない場合は、お預かり時にお支払い

   頂いた料金を添えて品物をご返却させて頂きます。

19.クリーニング時のトラブル予防のために、事前に判明しているシミ・キズ等は、予めお申し出願います。

20. 包装されているビニール袋は保管用ではありません。

   そのまま保管しますとカビ発生等の原因になりますので、お気をつけください。

   尚、そのまま保管可能な不織布包装のメニューもございます。(詳しくは店頭にてお尋ね下さい)

21. クリーニング料金は外部環境等の変化により、予告なく変更する場合がございます。

22. もし、当社とお客様との間で何らかの問題が生じ、問題解決に至らなかった場合は、

   お客様は消費者センターに申し立てすることができます。

23. 当店の規約内容は予告無く変更する場合がございますので、予めご了承願います。

 

クリーニング賠償基準


 

クリーニング賠償基準とは、クリーニングで生じたトラブルを公平かつ効率的に解決するとともに、お客様の簡易迅速な救済を図ることを目的に、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会が中心になり、学識経験者、消費者、日本弁護士連合会、流通販売業者、繊維業界、保険会社、厚生労働省、経済産業省、クリーニング業者の各代表が集まって作成した基準です。

 

以下は、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会の「クリーニング事故賠償基準」より抜粋。

 


1.クリーニング業者は事故の原因が他の者の過失によることを証明した場合のほかは、被害者に対して

  補償します。ただし、被害者の過失が事故の一因であるときなどは賠償額の一部をカットできます。


2.賠償額は、特約のあった場合のほかは次の方式によって算定します。 

  賠償額 = 物品の再取得価格(事故発生時における同一品質の新品の市価)×物品の購入時からの

  経過月数に対応して別表(2)に定める補償割合(別表(1) (2)を参照)


3.上記に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないとみとめられる場合には、つぎの算定方式を

  使用する。

  (1)  洗たく物がドライクリーニングによって処理されたとき:クリーニング料金の 40 倍

  (2)  洗たく物がランドリーによって処理されたとき:クリーニング料金の 20 倍


4.クリーニング業者が賠償金の支払いと同時に事故物品を被害者に引き渡すときは、被害者の同意を得て

  賠償額の一部をカットすることができる。


5.クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より 90 日を過ぎても仕事の完成した洗たく物を客が

  受け取らず、かつ、これについて客の側に責任があるときは、クリーニング業者は受け取りの遅延に

  よって生じた損害についてはその賠償責任を免れる


6.客が洗たく物を受け取るに際して、洗たく物に事故がないことを確認し異議なくこれを受け取ったことを

  証する書面をクリーニング業者に交付したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを

  免れる


7.客が洗濯物を受け取った後6ヵ月、またはクリーニング業者が洗濯物を受け取ってから1年

  (ただしクリーニングに通常必要な期間以上かかったときはその超過日数を加算する)を経過したときは、

  クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。


8.この賠償基準の適用に関して、客とクリーニング業者との間に争を生じたときは、当事者の一方からの

  申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を示すこととする。

 

 

 

<賠償額 算定方法>
(1) 賠償額の算定方法別表1から該当する商品区分の平均使用年数を選びます。

(2) 別表2で、1で出た平均使用年数の欄から、実際に自分が使用した月数を探します。

(3) 月数欄の下の補償割合欄から該当する級の割合を探します。

(4) 賠償額=事故発生時の同一品質の新品市価×補償割合

 

別表1

商品別(洋装品)平均使用年数表

 

 

別表2

物品の購入時からの経過月数に対応する補償割合